現行犯逮捕と刑事事件弁護士
窃盗罪が法律的に成立していたとしても、犯罪が成立する前に捕まえることで、犯罪者に言い逃れをされる可能性もあるため、現行犯逮捕や犯罪成立した後に逮捕するケースが多いです。
しかし、罪を犯す前に止めるのが本来あるべき姿ではないでしょうか。
窃盗なのでまた良いのかもしれませんが、誰かが損をしたり傷ついたりしてしまう前に注意するべきなのではないかと思います。
何だか矛盾しているように感じるのは私だけですか。
ちなみに、スーパーなどで窃盗する高齢者が増えているようですが、この場合も言い逃れが出来ないように、バッグに商品を入れたり、ポケットに商品を入れたりした段階では逮捕せず、店の外に出るのを待って捕まえるようです。
店内にいる状態ですと、レジまで持って行って会計する予定だったと、言い逃れされる可能性もあるわけです。
このような窃盗罪であれば弁護士を雇うほどではないと思われるかもしれませんが、刑事事件として扱われた場合、刑法では10年以下の懲役、又は50万円以下の罰金とされています。
2011年09月26日 |
カテゴリ: 弁護士